(2012年11月21日第15期第15回中央常務委員会制定)
第1条
中国に関する両岸交流の政策の方向性を決定し、そして台湾の主権を守り、台湾海峡の 平和と両岸平等互恵の発展を確保するため、中国事務委員会を特設し(以下・本会と称す)、本会設置のガイドラインを制定する。
第2条
本会の役割は以下の通り
1.中国の政治、経済及び社会情勢に対しての検討判断
2. 両岸関係の現況の検討と将来の発展についての対応
3. 両岸政策の現況の検討と将来の発展についての対応
4. 本党と中国の交流対策と原則の策定
5. そのほか両岸及び地域の政治経済情勢についての検討判断
第3条
本会の研究機関は中国事務部となる。
第4条
本会には委員を7-9人置き、そのうちの一人が召集人で、主席を兼任する。他の委員は主席が中央常務執行委員会に提出し同意を得た後招聘して任命する。任期は主席と同じ。
第5条
本会は諮問委員を若干数おく。主席が招聘任命し、任期は主席と同じ。
第6条
本会委員会の会議は2ヶ月に1回開催される。必要な時には臨時会議が開催され、召集人が司会進行する。召集人が会議に出席できないときは、委員を一人代理に指定する。この会議には、諮問委員も出席を要請する。
第7条 本会の決議は、中央常務委員会に送られる
第8条 この要点は公布日より施行される。
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